おはようございます。こんにちは。こんばんは。杉浦です。
ところでみなさん、校長先生って授業してはいけないんです。
これ、法律で決まってるんですってね。知ってましたか?
学生時代たまにありました。
「〇〇先生が風邪でお休みのため、今日は別の先生が…」みたいなやつ。
実はあれ、どんなに先生がいなくても校長先生が代わりに授業をやるっていうのはできないんですって。
なぜかというと、法律上、校長先生と教員というのは明確に区別されているから。
学校教育法では校長先生の権限は「校務を司り、所属する教員を監督する」となっており、生徒への指導・教育というのはあくまで教員の権限ということになっているんですってね。
なので校長先生は原則として授業ができない。
対して、教頭先生は扱いとしては教員ということになっているため、臨時の時は授業を行ってもよいということになっているんだそうです。
そもそも、生徒を指導・教育しない校長先生には教員免許なんて必要ないじゃないか!?と思われるかもしれませんが、実はその通りで、校長先生になるのには必ずしも教員免許が必要ってわけでもないんだそうですね。
とはいえ、だいたいの校長先生は教員免許をもっているみたいですよ。
先生って大変!!
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杉浦
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