前回のvol.1では、成年後見制度についてご紹介しました。
今回は、もう少し踏み込んで、成年後見の手続きについてご紹介します。
手続きは法定後見の場合と任意後見の場合で違いがあります。
法定後見の場合、選任の手続きは、まずご家族様などの方が家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをします。
そして、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
法定後見の場合は、ご家族様や知り合いの方を推薦することは可能ですが、決定するのはあくまでも家庭裁判所なので、必ずしもお願いしたい人が後見人になれるわけではないというのが注意点です。
一方、任意後見の場合の選任の手続きについてです。
まずは、ご本人様が将来、財産管理や身上監護を任せたい後見人を選んで、公正証書によって任意後見契約を結んでおきます。
その後、ご本人様の意思能力が低下して後見を開始しようと思ったときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任するための審判申立を行います。
任意後見監督人が家庭裁判所から選任をされて、任意後見制度の運用が開始されます。
成年後見のメリット・デメリットについても合わせて解説いたします。
【メリット】
①本人に代わって預貯金などの財産の管理ができる
②本人に代わって介護サービスや身上監護(施設の入所、医療に関する契約の手続きなど)ができる
【デメリット】
①後見人や後見監督人に対して、毎月報酬の支払いが必要
②一度後見人として選任されると、原則としてご本人様がお亡くなりになるまで、制度をやめることができない
③積極的な資産運用とか相続税対策が基本的には難しい(後見人に財産管理の権限はありますが、あくまでもご本人様の財産を守るというのが趣旨になるため)
成年後見制度のメリットデメリットについても検討しながら、その他にも生前対策、いろいろな方
法がありますので、どのような対策をとるのが一番いいのかということについてお考えいただけ
ればと思います。
今回は、成年後見人の選任手続きについてご紹介しました。
参照:家族信託のおやとこチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=-Leolje0YGw