成年後見制度とは、身体上の障害を除く全ての精神的障害、例えば認知症や知的障害などに
より、法律行為の結果が自分にとって有利か不利かを判断することができない程度の判断能
力にある方の支援をする制度のことです。
認知症や知的障害などにより判断能力がない方の財産管理や生活の支援のために、その本人を支援する人のことを「後見人」と呼び、後見人による支援を受ける人のことを、「被後見人」と呼びます。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見は、支援が必要になった後に家庭裁判所に申し立てをして、後見人の手続きをする制度です。
判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の三つに分類されます。
一方、任意後見は、将来の意思能力の低下に備えて、あらかじめ後見人になってもらう人を選んでおく制度です。
後見人になれる人については、法律上、後見人に必要な資格はありませんが、なれない理由のみ5つが決まっています。
まとめると、被後見人の財産管理の職務を行うのに適切でない者はなれません。
後見人の役割としては大きく2つあります。
1つ目が身上監護です。
介護サービスの契約や施設の入所の契約を結んだり、それらの契約に基づいて発生する費用の支払いをしたりといったことを行います。
婚姻・子の認知・養子縁組、遺言といった身分行為については通常、後見人の代理権が及ばないものとされています。
そして2つ目が財産管理です。
本人の預貯金や所有している不動産についての管理を行います。
それに付随して、本人の財産の内容や収支の記録をしておいて、その内容を裁判所に提出する必要があります。
今回は後見人についてのご案内でした。
次回は成年後見人の選任手続きについて解説いたします!
参照:家族信託のおやとこチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=-Leolje0YGw